こんにちは!RYOKUSUIのスタッフです。
ご存じのように、9月1日は防災の日ですね。
身近な防災問題のうち、今回は、劣化したコンクリートブロック塀の撤去について詳しくご紹介したいと思います。
「うちのブロック塀、ずいぶん古びてきたな」と気になっていた方は、この際、思い切って撤去して、安全かつ安心な暮らしを実現しませんか?
コンクリートブロック塀の撤去や新しい塀の新設に関することは、豊富な施工実績のあるRYOKUSUIに、いつでもご相談ください。
・倒壊の危険のあるコンクリートブロック塀について
・建築基準法の定め
・ブロック塀撤去に関する補助金制度
・まとめ
平成30年の大阪府北部地震で、登校中の小学生が倒壊したコンクリートブロック塀の下敷きになり、かけがえのない命が失われた事件は記憶に新しいと思います。
こうした悲劇を繰り返さないためにも、自宅のコンクリートブロック塀の現状について把握しておくことが大切です。
古いブロック塀のなかには、安全基準を満たしてないものや、長年の劣化により、強度が著しく低下している場合もあります。
まずは目視で、ひび割れなどがないかよく観察を。
心配な点があれば、専門家に点検を頼むことも必要になります。
ブロック塀は、大規模な地震などの災害時に倒壊し、人が下敷きになったり、倒れた塀が道路をふさいで、避難や救助などの活動を妨げたりしかねません。
万一、自宅のブロック塀が倒壊して、人や車に損害を与えた場合、所有者は損害賠償の責任を負うことをよく理解しておくべきでしょう。
施工前
施工後
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建築基準法の定めによると、塀の高さは地盤から2・2メートル以下か、塀の壁の厚さは10センチ以上か(塀の高さが2メートル超2・2メートル以下の場合は15センチ以上)、控え壁はあるか、基礎はあるか、塀に傾きやひび割れはないかなどのチェック項目が設けられています。
気になる方は、国土交通省のホームページへ。
https://www.mlit.go.jp/common/001251691.pdf
倒壊の危険のあるコンクリートブロック塀の除去に関して、たいていの自治体は撤去費用の補助制度を用意しています。
RYOKUSUIの地元でも、愛西市、津島市、弥富市、あま市、蟹江町などに補助金制度があり、基準に合う場合は利用可能です。
ただし、工事の着手前に補助金の申請が必要となるため、工事を頼む前に、お住まいの自治体のホームページをチェックすることをお勧めします。
補助金申請についてのアドバイスはいつでもRYOKUSUIへ。丁寧にご相談に応じますよ。
愛知県の補助金制度についてはコチラへ。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jutakukeikaku/0000039318.html
いかがでしたでしょうか。
地震以外にも、秋には台風や大雨などの自然災害が多く発生しています。
ご自宅のコンクリートブロック塀について疑問や相談がある方は、JPEX(日本エクステリア建設業協会)認定のブロック塀診断士が診断を行うRYOKUSUIへご連絡を。
安心してお任せ下さい。
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